交通事故 自賠責保険 被害者請求 行政書士 松戸 柏 流山 

千葉県(柏市・松戸市・流山・我孫子など)を中心に、交通事故に遭われた被害者様のための「自賠責保険の被害者請求」や「後遺障害等級認定」の手続きをトータルでサポートしております。相手方任せにせず、正当な補償を受けたい方は当事務所にご相談ください。

交通事故・自賠責の被害者請求とは?

通常、交通事故の損害賠償は加害者側の任意保険会社が窓口となりますが、これを「加害者請求(一括対応)」と呼びます。これに対し、被害者自身が加害者の自賠責保険へ直接保険金を請求する手続きを「被害者請求」といいます。

任意保険会社の対応に不信感がある場合や、治療費の打ち切りを通告された場合、被害者請求を行うことで客観的かつ公平な審査を受けることが可能になります。

当事務所の3つの強み

① 被害者目線の書類作成

保険会社任せにせず、被害者様の主張や痛みの実態が的確に伝わるよう、各種診断書や経過報告書などの必要書類を精査・準備します。

② 治療中からの早期サポート

後遺障害の申請を見据え、通院の頻度や医師への症状の伝え方など、治療中の段階からアドバイスを行い、手続きの取りこぼしを防ぎます。

③ 弁護士特約の利用も可能

ご加入の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、行政書士への報酬も特約から支払われるケースがあります。自己負担を抑えてご依頼いただけます。

サポート料金一覧

自賠責保険請求業務      金額  66,000円~ (その他実費が必要になることがございます。)

ご相談から請求完了までの流れ

  1. お問い合わせ・無料相談
    お電話(080-2252-6033)またはメールフォームよりご相談ください。現在のケガの状態や事故の状況をお伺いします。
  2. 必要書類の収集・精査
    当事務所が医師の診断書、診療報酬明細書、事故証明書などの必要書類を取り寄せ、内容に不足がないか入念にチェックします。
  3. 自賠責保険への請求手続き
    書類が整い次第、当事務所より損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)へ直接請求書を提出します。
  4. 保険金の受領
    審査完了後(約1〜3ヶ月)、認可された保険金が被害者様ご指定の口座へ直接振り込まれます。

よくある質問(FAQ)

Q.相手の保険会社から「治療費を打ち切る」と言われましたが、どうすればいいですか?

A.保険会社が治療費の支払いを止めても、医師が治療の継続が必要と判断している場合は通院を続けるべきです。その際の治療費を一時的に自己負担(健康保険等の利用を含む)し、後から「被害者請求」で自賠責保険に直接請求して回収することが可能です。

Q.弁護士と行政書士のどちらに頼むべきでしょうか?

A.相手方との示談交渉や裁判を行う場合は弁護士の独占業務となります。行政書士は「書類作成の専門家」として、自賠責保険への客観的な事実証明書類の作成・提出代行を、比較的リーズナブルかつ迅速にサポートできる強みがあります。争いがない段階の被害者請求は行政書士へお任せください。