その院内ポスター、実は広告規制違反かも?柔道整復師法の広告ルールを整理

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

整骨院・接骨院を経営されている先生方から、「集客のためにホームページやチラシをもっと充実させたいが、どこまで書いていいのか分からない」というお悩みを伺うことがあります。柔道整復師の業務は、医業と同様に広告について独自のルールがあり、良かれと思って書いた内容が規制に触れてしまう可能性もあるとされています。

この記事の結論

  • 柔道整復師法では、施術所の広告として表示してよい事項が限定的に定められているとされています。
  • 具体的な施術内容や効果・効能、経歴・実績、料金などは、広告できない事項とされています。
  • 集客のための情報発信を行う場合も、広告可能な事項の範囲内で表現を工夫することが求められているとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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広告できるとされている事項

柔道整復師法に基づく広告規制では、柔道整復師である旨や氏名・住所、施術所の名称・電話番号・所在地、施術日や施術時間、ホームページのURLや案内図・最寄り駅からの道順などは、広告できる事項として整理されているとされています。また、医療保険の療養費支給申請ができる旨(骨折・脱臼の施術には医師の同意が必要である旨を明記する場合に限るとされています)についても、広告可能な事項に含まれるとされています。

広告できないとされている事項

一方で、具体的な施術の内容や、施術によって期待される効果・効能、施術の流派や作法、施術者個人の経歴・実績、そして保険施術・自費施術を問わず料金に関する記載は、広告できない事項として整理されているとされています。「腰痛が改善します」「地域で一番実績があります」といった表現は、広告規制に触れる可能性があるとされているため注意が必要です。

院内掲示・ホームページ・SNSにも共通して注意したい点

広告規制は、看板やチラシだけでなく、ホームページやSNSでの発信にも及ぶと考えられているとされています。院内に貼るポスターやPOPについても、効果・効能を強調する表現になっていないか、あらためて見直しておくことが望ましいとされています。

確認しておきたいチェックリスト

  • ☐ ホームページやチラシに、施術の効果・効能を示す表現が含まれていないか
  • ☐ 経歴や実績、症例数などを掲載していないか
  • ☐ 保険施術・自費施術の料金を広告に記載していないか
  • ☐ 院内掲示・SNS投稿も含めて、広告可能な事項の範囲にとどめているか

よくある質問

Q1. 「交通事故治療対応可」という表示はできますか?

A. 業務の種類として柔道整復の施術ができる旨を表示すること自体は可能とされていますが、表現の仕方によっては効果を保証するような印象を与えないよう注意が必要とされています。

Q2. 患者様の声(体験談)を掲載することはできますか?

A. 効果・効能を暗示する体験談の掲載は、広告規制との関係で慎重な検討が必要とされています。掲載を検討する場合は、事前に管轄の保健所等に確認することが望ましいとされています。

ここまでが基本的な整理です。ただし実務では、自治体ごとに示されているガイドラインの解釈に細かな違いがある場面もあります。この段階のご相談でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

柔道整復師法の広告規制では、氏名・施術所名・連絡先などの限られた事項のみが広告可能とされており、施術内容や効果、料金、経歴などは広告できないとされています。集客のための発信を行う際は、まず広告可能な範囲を確認したうえで、表現を工夫することをおすすめします。表現の適否に迷う場合は、管轄の保健所にも確認しながら進めるとよいでしょう。

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