その整骨院、開業から10日以内の届出はお済みですか?施術所開設届のキホン

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。代表の和田は柔道整復師として整骨院を経営した経験もあり、開業時の届出でつまずきやすいポイントを実感として理解しております。

「保健所への届出は開業してからでいいと思っていた」「変更届が必要だと知らなかった」――柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師として独立開業を目指す方から、施術所の届出についてのお悩みをうかがうことがあります。開業のご準備で慌ただしい時期だからこそ、期限のある届出は早めに整理しておきたいところです。

この記事の結論

  • 整骨院・接骨院を開設した場合、柔道整復師法第19条に基づき、開設の日から10日以内に、施術所の所在地を管轄する保健所へ届出をする必要があるとされています。
  • あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の施術所についても、同様に開設後の届出が義務付けられているとされています。
  • この届出は許可制ではなく届出制ですが、届出をしない・遅れた場合は行政指導の対象となり得るとされ、所在地・面積・管理者等に変更が生じた場合も、変更後10日以内の届出が必要とされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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「届出制だから大丈夫」と後回しにしていませんか

施術所の開設は、診療所のような「許可制」ではなく「届出制」とされています。そのため、届出をしていなくても施術所としての営業自体は始められてしまうのが実情です。しかし、届出をしない、あるいは期限(開設から10日以内)を過ぎてしまうと、保健所からの行政指導の対象になり得るとされています。

開業準備では、内装工事や機器の手配、集客準備などに気を取られがちですが、期限のある届出は開業日が決まった時点でスケジュールに組み込んでおくことをおすすめします。

何を届け出る必要があるのか

施術所開設届では、一般的に次のような事項の届出が求められるとされています。

  • 施術所の名称・所在地
  • 開設者の氏名・住所
  • 業務に従事する施術者(柔道整復師等)の氏名・資格
  • 施術所の構造設備の概要(平面図等)
  • 管理者(施術管理者)の氏名

提出先は施術所の所在地を管轄する保健所とされ、様式や添付書類は自治体によって多少異なる場合があるとされています。柏市の場合は柏市保健所が窓口になると考えられますが、詳細は事前に確認しておくと安心です。

開業後も油断できない「変更届」

施術所の名称・所在地・面積・管理者・開設者などに変更が生じた場合も、変更が生じた日から10日以内に、あらためて保健所へ届出をする必要があるとされています。移転や増改築、管理者の交代といった場面で見落としやすいポイントとされていますので、あわせて押さえておきたいところです。

確認しておきたいポイント

  • ☐ 開業日(開設日)がいつになるか、具体的な日付を決めているか
  • ☐ 施術所開設届の様式・添付書類を、管轄保健所に確認しているか
  • ☐ 施術所の平面図など、構造設備に関する書類を準備しているか
  • ☐ 将来、移転・管理者交代の可能性がある場合、変更届の要否も念頭に置いているか

Q1. 開業と同時に法人化(会社設立)も考えていますが、届出の順番はどうなりますか?

A. 法人としての施術所を開設する場合、法人設立の登記手続きと、施術所開設届の準備を並行して進めるのが一般的とされています。どちらを先に進めるべきか、開業スケジュールにあわせて整理することをおすすめします。

Q2. 自宅の一室を施術所にする場合でも届出は必要ですか?

A. 自宅の一部を施術所として使用する場合も、原則として施術所開設届の対象になるとされています。構造設備の要件を満たしているかも含め、事前に保健所へ確認することが望ましいと考えられます。

ワンポイントアドバイス:開設日を決めたら、その日から逆算して「保健所への事前相談」「必要書類の準備」「届出の提出」のスケジュールを組んでおくと、開業直後のバタバタを防ぎやすくなると考えられます。

まとめ

整骨院・接骨院や鍼灸院などの施術所は、開設から10日以内に保健所への届出が必要とされています。届出制であるがゆえに見落とされがちですが、変更届も含めて期限のあるルールですので、開業準備の早い段階から整理しておくことをおすすめします。

ここまでが全体像です。ただし実務では、自治体ごとの様式の違いや、法人化の有無によって準備すべき書類が異なります。この段階でのご相談でも構いません。柔道整復師として整骨院を経営した経験も踏まえて、伴走させていただきます。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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※税務・会計処理に関するご相談は税理士に、労務管理に関するご相談は社会保険労務士にご相談いただくことをおすすめします。

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