家族みんなが笑顔になるために♪知っておきたい「遺留分」のやさしいキホン💛

こんにちは!
みなさんは「遺留分(いりゅうぶん)」という言葉を聞いたことがありますか?
法律の言葉って、なんだか難しくて漢字ばかりで、ちょっぴり身構えちゃいますよね。

でも、遺留分は「家族のこれからの生活」を守るために、とっても大切なルールなんです。
今回は、難しい法律用語をできるだけ使わずに、分かりやすくお話ししていきますね!


遺留分ってなぁに?

ひとことで言うと、遺留分とは「残された家族が、最低限もらえることになっている財産の分け前」のことです。

たとえば、ある人が亡くなったとき、遺言書に「すべての財産を、仲のいい友達の〇〇さんに譲ります」と書かれていたとします。
もし本当にすべての財産がその友達のものになってしまったら、一緒に暮らしていた奥さんやお子さんは、明日からの生活に困ってしまいますよね。

いくら「自分の財産を誰に譲るかは個人の自由」とはいえ、残された家族の生活がボロボロになってしまうのは悲しいことです。
そこで法律は、「どれだけ極端な遺言書があっても、これだけの割合は絶対に家族に残してあげてね」というお守りのような権利を作りました。これが「遺留分」です。


誰がもらえるの?

遺留分は、亡くなった人の家族なら誰でももらえるわけではありません。
もらえる人は、法律でしっかりと決まっています。

  • 配偶者(奥さんや旦那さん)
  • 子供(子供が亡くなっている場合は孫)
  • (親が亡くなっている場合は祖父母)

ここで大切なポイントは、「兄弟姉妹には遺留分がない」ということです。
「お兄ちゃんの財産が全部知らない人に渡っちゃうなんてズルい!」と思っても、兄弟姉妹の間では遺留分を主張することはできません。ここは勘違いしやすいところなので、覚えておくと安心です。


どれくらいもらえるの?

じゃあ、具体的にどれくらいの財産が守られているのでしょうか?
基本的には、本来もらえるはずだった財産(法定相続分)の「お半分(2分の1)」と覚えると分かりやすいですよ!

(※もし、もらえる家族が「親」だけの場合は、全体のみんなで3分の1になります。)

たとえば、奥さんと子供が1人いるご家庭で、遺言書に「友達に全部あげる」と書かれていた場合。
奥さんとお子さんは、それぞれ本来もらえるはずだった分の半分を「私の遺留分を返して!」と請求することができます。


自動的にはもらえない?

ここが一番気をつけてほしいポイントです!
遺留分は、遺言書を無視して「自動的にお金が振り込まれる」という仕組みではありません。

もし極端な遺言書が見つかったら、もらう権利のある人が自分から「私の遺留分の金額を支払ってください」と声を大にして相手に伝える必要があります。これを法律の言葉で「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」と言います。

さらに、これにはタイムリミットがあります。
「遺言書の内容を知った日から1年以内」に請求しないと、その権利は消えて使えなくなってしまうのです。のんびりしていると、あっという間に時間が過ぎてしまうので注意が必要です。


トラブルを防ぐためにできること

遺留分は家族を守るための優しいルールですが、いざ請求するとなると、もらった相手との間で「そんなお金は払えない!」「いや、もらう権利がある!」と、ちょっぴりギクシャクしてしまうこともあります。

せっかくなら、自分が大切な家族へ遺言書を残すときも、残される側になったときも、みんながニコニコ穏やかに過ごしたいですよね。
そのためには、あらかじめ遺留分のことをちゃんと考えた上で、バランスのいい遺言書を作っておくことがとっても大切です。

「私の家族の場合は、遺留分ってどうなるのかな?」
「大切な家族が揉めないように、今から準備できることはある?」

そんな風に少しでも不安に思ったら、ひとりで悩まずに専門家に相談してみるのが一番の近道です。

大切な人たちへの想いをしっかりカタチにできるよう、行政書士だいち法務事務所がサポートいたします。お気軽にご相談ください。