【重要】一般貨物自動車運送事業の許可について

要件は大きく「人」「物(施設・車両)」「金(資金)」の3つに分類されます。1つでも欠けると不許可になるため、事前の正確な確認が必須です。

主要な要件の一覧は以下の通りです。

1. 人(人員)の要件

  • 最低5名以上の運転手: 専任かつ常雇いの運転手が必要。
  • 運行管理者: 運行管理者資格者証の保有者が1名以上必要(運転手との兼任不可)。
  • 整備管理者: 自動車整備士(3級以上)または実務経験2年+選任前研修修了者が1名以上必要(運転手との兼任は原則不可)。
  • 役員: 申請後に実施される「役員法令試験」に1名以上が合格すること。
  • 欠格事由: 役員等に、過去5年以内に禁錮以上の刑や運送業の許可取消処分を受けた者がいないこと。

2. 物(施設・車両)の要件

  • 車両台数: 原則として5台以上(緑ナンバー。軽自動車やバイクはカウント不可)。
  • 営業所・休憩仮眠室:
    • 3年〜5年以上の使用権原(賃貸借契約など)があること。
    • 農地法、都市計画法、建築基準法などの関係法令に違反していないこと(市街化調整区域は原則NG)。
  • 車庫(駐車場):
    • 原則として営業所に併設(離れる場合は直線距離で5kmまたは10km以内 ※地域による)。
    • 車両をすべて収容でき、前後左右に十分なスペース(概ね1m以上)があること。
    • 前面道路の幅員(道路幅)が、車両制限令に抵触しないこと(車両幅に対して十分な広さがあることの「道路幅員証明書」が必要)。

3. 金(資金)の要件

  • 自己資金: 営業開始に必要な「所要資金」の全額(約1,500万円〜2,500万円程度 ※事業規模による)を、預貯金として保有していること。
  • 資金の維持: 申請時と、申請後(審査中)の特定のタイミングの2回、銀行の「残高証明書」を提出し、一度も所要資金を下回っていないことを証明する必要がある。

これら上記のことに注意が必要です。

今回ご紹介した「人・物・金」の3つの要件は、運送業を始めるためのスタートライン(最低条件)です。

文字で見ると難しく感じるかもしれませんが、一つずつ順番にクリアしていけば、必ず道は開けます。

「何から手をつければいいか分からない」「役員法令試験が一発で合格できるか不安」という方は、まずは現状の構想をお聞かせください。

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