【相続研究会レポート】遺産分割協議書の奥深さと、行政書士が果たすべき「予防法務」の役割💡

こんにちは。行政書士だいち法務事務所の和田一宏です。

先日、「相続研究会」に参加してきました!

今回の講師は、我孫子の藤田行政書士事務所・藤田公俊先生でした。藤田先生とはこれまでも何度かお話しさせていただく機会があり、実務におけるさまざまな知見をいつも丁寧に教えていただいております。

今回の主なテーマは、相続手続きの要となる「遺産分割協議書」についてでした。

公式なひな型がないからこそ、実務経験と体験がものを言う

相続において必ず作成する「遺産分割協議書」ですが、実は意外と知られていない事実があります。それは、協議書に関する公的な(国が定めた)一律のひな型というのは存在しないということです。

つまり、法的な要件を満たしていれば形式に絶対的な正解があるわけではなく、ご家族のさまざまなケースや、これまでの実務における経験値によって、記載内容や構成に違いが出てきます。だからこそ、どのような協議書を作るかによって、将来的なリスクやスムーズさが大きく変わってくるのです。

「遺産分割協議書は何のためにあるのか?」という本質に立ち返る

たくさん書いておけばいいというわけではないが、やはりないといけないなというところがあります。そもそも、「この遺産分割協議書は何のためにあるのか?」という点です。

今回の研究会を経て、改めてこの本質に強く立ち返らせられました。ただ形式を埋めるだけの協議書ではなく、未来のトラブルを防ぎ(予防法務)、円滑な相続手続きを実現するために「本当に必要な項目・趣旨」を見極めること。表面的なボリュームに惑わされず、その本質的な目的をしっかりと押さえた上で書類を作成していくことの大切さを、深く実感しました。

行政書士として、ご家族の未来を守るために

今回の研究会での学びや、藤田先生から教えていただいた「予防法務」の視点をしっかりと血肉にし、ご相談いただくお客様が安心して相続を迎えられるよう、精度の高いサポートを続けてまいります。

藤田先生、そして参加された先生方、今回も貴重な学びと時間を本当にありがとうございました!

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