【法務局直伝】法定相続情報一覧図を作成する際、絶対に間違えてはいけない「記載ルール」の要点まとめ
当事務所では、お客様に代わって「法定相続情報一覧図」の見本(法定相続情報)を作成し、法務局へ提出する業務を行っています。
この制度は、私たちが作成して提出した一覧図の見本を、法務局の担当官が戸籍の山と1行ずつ照らし合わせて認定するシステムです。そのため、法務局が定める厳格な記載ルールを1文字でも間違えると、即差し戻し(補正)になってしまいます。
今回は、私が法務局の担当者の方と直接お話しした際に教えてもらった、作成時に迷いがちな「記載ルールと注意点」を分かりやすくまとめました!
👤 被相続人(亡くなった方)に関する必須項目
まず、亡くなった方の情報で絶対に漏らしてはいけないのが以下の2点です。
- 最後の住所(必須)
- 最後の本籍地(必須)
これらは戸籍謄本や住民票の除票通り、正確に記載する必要があります。
👥 相続人の「住所」と「生年月日」の扱い
- 生年月日は「必須」 相続人全員の生年月日は必ず記載しなければなりません。
- 住所は「任意」 住所を載せるかどうかは自由です。載せる場合は住民票等の添付が必要になります。
- 誰の住所を載せるかも「自由」 相続人が複数いる場合、「Aさんは今後不動産の手続きがあるから住所を載せる」「Bさんは今回関係ないから生年月日のみ」といったように、人によって載せる・載せないを自由に選択できます。
✍️ 迷いやすい「続柄」の正しい書き方
戸籍の表記ではなく、この一覧図ならではの「推奨される書き方」があります。
- 配偶者は <配偶者> と書くのがよい
- 子は <子> と書くのがよい(長男・長女ではなく一律「子」でOKです)
- 代襲相続(子が先に亡くなっており、孫だけが相続人になった時など)の孫の続柄は、 <孫 代襲者> と記入する
❌ 「載せる人」と「載せない(記入しない)人」の境界線
ここが実務で一番間違いやすいポイントです!
【載せる人】
- 相続放棄した人 家庭裁判所で相続放棄が受理された人であっても、戸籍上の法定相続人であることに変わりはないため、氏名と続柄は必ず載せる必要があります。
【載せない(記入しない)人】
- 相続権を廃除された人 生前に被相続人を虐待していたなどの理由で「推定相続人の廃除」をされた人は、一覧図には載せない(記入しない)のがルールです。
- 既に亡くなっている配偶者 被相続人の配偶者であっても、今回の相続より前に既に亡くなっている場合は書きません。
- 前婚(離婚した前妻・前夫)の戸籍関係 再婚されているケースで、前婚の際の一族がすべて亡くなっている(今回の相続において相続権を持つ人が誰もいない)時は、前婚に関する箇所は記入しません。
💡 まとめ:完璧な一覧図を一発で通すために
法定相続情報一覧図は、こちらが作った見本と戸籍が完全に一致していて初めて発行されるシステムです。
「誰を書いて、誰を書かないのか」「続柄はどう表現するのか」を正しく理解して作らないと、法務局での審査がストップしてしまいます。
当事務所では、こうした法務局の細かな最新ルールや実務の運用を常に把握し、不備のない正確な一覧図の作成から提出までをスピーディーに代行しております。
- 「関係が複雑で、誰を載せるべきか分からない」
- 「法務局に一発で通る書類を作ってほしい」
という方は、どうぞお気軽に行政書士だいち法務事務所までご相談くださいね!


