🚗 仮ナンバーってなに?赤ナンバーとの違いもやさしく解説!
「車検が切れた車でも、車検場まで運転して行けるの?」
そんなときによく登場するのが「仮ナンバー」です。
仮ナンバーは、正式には「臨時運行許可番号標」といいます。車検切れの車や登録前の車など、本来は公道を走ることができない車を、一定の目的に限って一時的に運行できるようにする制度です。
例えば、車検切れの車を車検場へ持ち込む場合や、新規登録・継続検査を受けるために運行する場合などに利用されます。
仮ナンバーは、市区町村が許可・貸し出しを行っています。ただし、「車検が切れているから、とりあえず借りよう」というものではありません。運行目的や運行経路などの条件を満たしている必要があり、許可された期間や経路以外で使用することはできません。
一方で、よく混同されるのが「赤ナンバー」です。
赤ナンバーは正式には回送運行許可番号標といい、自動車販売店や整備工場、陸送業者などが、業務として継続的に車を回送するための制度です。こちらは国土交通大臣(地方運輸局など)の許可を受けて使用するもので、仮ナンバーとは制度そのものが異なります。
つまり、
- 仮ナンバー…一時的な運行のために市区町村が貸し出すもの
- 赤ナンバー…事業として継続的に回送業務を行うための許可番号標
という違いがあります。
「中古車販売を始める予定だけど、毎回仮ナンバーを借りればいいの?」と考える方もいらっしゃいます。しかし、業務内容によっては回送運行許可の対象となる場合があり、仮ナンバーでは対応できないケースもあります。どちらの制度が適しているかは、車をどのような目的で、どのくらいの頻度で運行するのかによって変わります。
制度を正しく理解しておくことで、不要な手間を減らし、適切な方法で車を運行することができます。
回送運行許可の申請から必要書類の作成まで、行政書士だいち法務事務所がサポートいたします。お気軽にご相談ください。

