その料金表、7月の改定に対応していますか?柔道整復療養費改定のポイントを整理

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。柔道整復師として整骨院を経営していた経験も踏まえ、今回は施術所の実務に関わる制度改正をご紹介します。

「料金表を貼り替えたつもりが、実は新しいルールに対応しきれていなかった」——そうした声を伺うことがあります。厚生労働省より令和8年6月1日付で通知が発出され、柔道整復師の施術に係る療養費が令和8年7月1日から改定されているとされています。

この記事の結論(3点)

  • 令和8年7月1日施行の改定で、初検料・後療料・再検料などの基本料金が引き上げられたとされています。
  • 2部位目・3部位目の逓減率が見直され、多部位施術に対する算定ルールが厳格化されたとされています。
  • 明細書発行加算の算定方法や、明細書への記載事項にも変更があったとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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何が変わったのか(料金面)

令和8年7月1日施行の改定では、初検料が1,550円から1,560円へ、後療料(打撲・捻挫)が505円から550円へ引き上げられたとされています。再検料についても10円引き上げられて420円となり、連続する2回の施術について算定できるようになったとされています。

多部位逓減・明細書のルール変更

多部位施術に対する逓減については、2部位目から80%算定、3部位目は60%算定という形で、減額対象となる基準が見直されたとされています。また、明細書発行加算は、これまでの月1回10円という算定方法から、支払いごとに毎回10円算定する方式へと構造が変更されたとされています。あわせて、明細書への必須記載事項として「負傷名」または「施術部位」の記載が新たに必要になったとされています。

施術所として確認しておきたいこと

今回の改定では、直近12か月間で通算8か月以上、かつ累積の新規負傷が合計9部位以上といった条件に該当する場合の償還払い移行に関する定量的な基準も追加されたとされています。窓口での説明や記録の残し方についても、あわせて見直しが必要になる場合があると考えられます。

  • ☐ 施術所内の料金表(初検料・後療料・再検料等)を7月施行の新料金に更新したか
  • ☐ 多部位施術時の逓減計算(2部位目80%・3部位目60%)をレセプトソフト等に反映したか
  • ☐ 明細書発行加算の算定方法(支払いごとに毎回10円)を窓口対応に反映したか
  • ☐ 明細書の記載事項(負傷名または施術部位)への対応ができているか

Q1. 経過措置はありますか?

A. 通知の内容には一部訂正等も出されているとされているため、経過措置の有無を含め、最新の厚生労働省通知でご確認いただくことをおすすめします。

Q2. 施術所の開設届出など、制度面の相談は誰にすればよいですか?

A. 施術所開設届・変更届などの行政手続きは行政書士がサポートできる分野です。療養費の請求実務そのものについては、柔整審査会や加盟する協同組合等への確認もあわせておすすめします。

ワンポイントアドバイス
料金表の貼り替えだけでなく、レセプトソフトの設定や窓口説明用の資料もあわせて見直しておくと、施行後のトラブルを防ぎやすくなると考えられます。

ここまでが主な変更点の整理です。ただし、通知には一部改正・一部訂正も重ねて出されているとされているため、実務への反映にあたっては最新の通知内容の確認が欠かせません。

まとめ
令和8年7月1日施行の柔道整復療養費改定では、基本料金の引き上げ、多部位逓減の強化、明細書発行加算・記載事項の見直しなど、複数の変更が同時に行われたとされています。窓口対応・レセプト実務の両面から、対応状況を確認しておくことをおすすめします。

施術所の開設・変更届出や、法人化・許認可に関するご相談は、行政書士だいち法務事務所へお気軽にお問い合わせください。療養費の算定・請求実務は柔整審査会等の専門機関、税務は税理士へのご相談もあわせておすすめします。

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