②運行管理者と整備管理者の資格はどうすれば取得できますか?

一般貨物自動車運送事業の経営許可を受けるためには、**運行管理者(うんかん)整備管理者(せいかん)**の選任が不可欠です。

これらの資格を取得する方法について、ソースに基づいた情報と、一般的な手続き(ソース外の情報)を整理して解説します。

1. 運行管理者(うんかん)

事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行い、安全管理規定の遵守などを統括します。

  • 根拠法令: 貨物自動車運送事業法に基づき、営業所ごとに選任する必要があります。
  • 取得方法(ソース外の情報): 一般的に、以下のいずれかの方法で資格を取得します。
    • 国家試験に合格する: 年2回実施される運行管理者試験(貨物)に合格する方法です。受験には「1年以上の実務経験」または「指定の基礎講習の受講」が必要です。
    • 実務経験と講習: 貨物自動車運送事業の運行管理の実務経験が5年以上あり、その間に5回以上の講習(基礎講習および一般講習)を受講している場合に、無試験で資格証の交付を受けることができます。

2. 整備管理者(せいかん)

車両の点検・整備の実施や、車庫の管理などを行う責任者です。

  • 根拠法令: 道路運送車両法に基づき、車両の使用者は整備管理者を選任しなければならないと定められています。
  • 取得方法(ソース外の情報): 以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
    • 自動車整備士資格を保有する: 1級、2級、または3級の自動車整備士技能検定に合格していること。
    • 実務経験と講習: 自動車の点検・整備、またはその管理に関する実務経験が2年以上あり、地方運輸局長が実施する「整備管理者選任前講習」を修了していること。

補足:役員が受ける「法令試験」との違い

これらの専門職の資格とは別に、許可申請にあたっては**法人の役員(代表者など)が受ける「法令試験」**があります。

  • この試験は許可の可否に関わる重要なもので、正答率8割以上が合格基準となります。
  • ソース内のメモによると、この法令試験は非常に重要視されており、準備には最短でも6ヶ月から1年程度の期間がかかるとされています。

※ 運行管理者試験の詳細や整備管理者の講習日程などは、ソースには記載がないため、お住まいの地域の運輸支局や「運行管理者試験センター」の公式サイトなどで最新情報を確認されることをお勧めします。