建設業許可申請

建設業許可申請

建設業許可の取得・維持を、行政書士がトータルサポートします。「ウチの条件で許可取れるの?」という素朴な疑問からお気軽にご相談ください。

建設業許可はどんな場合に必要なの?

500万円の要件とは?

税込500万円以上の建設工事を請け負う場合、建設業許可が必要です。(29業種のうち【建築一式工事】だけは税込1,500万円以上が基準)

「請負代金」には、元請けから材料が支給される場合の材料費・運搬費も含みます。
1つの工事を2本の契約に分けて500万円未満にしても、実質1つの工事として判断されます。

【建設業許可要件の解説】ウチでも建設業許可取れるかな?

6つの要件をすべて満たすと建設業許可が取得できます。

建設会社の経営経験が5年以上ある人が役員として常勤していること
【経営経験】取締役や個人事業主としての経験
【証明方法】商業登記簿謄本・確定申告書・健康保険証・工事契約書などで、役員であったこと・常勤であったこと・建設業の会社であったことを証明
取りたい許可業種の技術者が常勤していること
【技術者】業種・許可区分に定められた国家資格、または実務経験が必要
【証明方法】資格証・卒業証書・在籍証明・工事契約書・決算変更届などで証明
資格があればスムーズですが、辞めた会社の実務経験を証明する場合など、資料を揃えるのが難しいケースもあります。
誠実性・欠格事由に該当していないこと
反社会的勢力との関係がないか?過去5年に犯罪歴がないか?建設業許可に違反したことがないか?
隠して申請すると、審査過程で警察への照会が行われ、隠蔽を疑われる場合があります。
財産的基礎があること
【一般許可】純資産500万円以上
【特定許可】資本金2,000万円以上など、さらに厳しい財産要件
【証明方法】決算書や預金残高証明書
初めて許可を取る場合はほぼ【一般許可】です。
適切な社会保険に加入していること
【社会保険】健康保険・厚生年金・雇用保険など、会社形態により必要な保険への加入
【証明方法】各種通知書・申告書・領収書などで加入を証明
適切な事務所(営業所)があること
適切な使用権限と事務所形態を備えていることが必要
【証明方法】不動産登記事項証明書・賃貸契約書・事務所の写真
④⑤⑥は許可取得を決めた段階で準備可能ですが、①②③はお金だけでは解決できない問題です。将来的に許可を取る可能性があれば、早い段階での準備が重要です。

建設業許可の業種は29種類!

工事内容によって、29種類の許可業種に分かれます。

建築一式土木一式大工工事 管工事とび・土工・コンクリート石工事 屋根工事電気工事タイル・れんが・ブロック 鋼構造物工事鉄筋工事舗装工事 しゅんせつ工事板金工事ガラス工事 塗装工事防水工事内装仕上工事 機械器具設置熱絶縁工事電気通信工事 造園工事さく井工事建具工事 消防施設工事水道施設工事清掃施設工事 解体工事
【建築一式】【土木一式】は複数業種を束ねる元請さんに必要な許可業種です。内装でも配管でも何でもできる、という意味の「一式」ではありません。
残り27業種はそれぞれの専門工事に特化した許可業種です。工事内容によって業種判断が難しいケースも多いため、個別に確認が必要です。

【一般許可】と【特定許可】とは?

基本的には【一般許可】でOKです。ただし、以下の両方に当てはまる場合は【特定許可】が必要です。

区分条件財産要件
一般許可下請けへの発注が税込4,500万円未満(建築一式は7,000万円未満)純資産500万円以上
特定許可①元請として受注 かつ ②税込4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)を下請けに発注資本金2,000万円以上など
【特定許可】は、高額な下請けを発注する元請業者に対し、技術力・財産力の両面で【一般許可】より厳しい条件を課す制度です。下請け業者を守るための仕組みです。

【大臣許可】と【知事許可】とは?

営業所の所在地によって、どちらの許可が必要か決まります。

例1 千葉県に本店が1箇所のみ → 千葉県知事許可
例2 千葉県内に本店・営業所含めて10箇所 → 千葉県知事許可
例3 千葉県に本店1箇所・埼玉県に営業所1箇所(計2箇所) → 大臣許可

【建設業許可取得手続きを解説】どんな手続きで許可が取れるの?

国や県のホームページから必要書類を確認し、指定の申請書様式・添付資料・要件を満たすことを証明する書類を揃えて、地方整備局や県土木事務所に提出します。

申請の手引きを入手・確認する
国や県のホームページから手引きと申請書様式をダウンロードします。千葉県知事許可の場合は千葉県のサイトから入手できます。
千葉県建設業許可はコチラ
要件の確認・書類の洗い出し
6つの許可要件を満たしているかを確認しながら、必要な証明書類を洗い出します。何が揃っていて何が足りないかを整理します。
証明書類の収集
市役所・法務局・県税事務所などで各種証明書を取得します。商業登記簿謄本、納税証明書、身分証明書など、窓口ごとに取得先が異なります。
申請書類の作成
指定の書式に従って申請書を作成します。慣れない書式への入力・手引きとの照合・決算書の建設業経理への引き直しなど、かなりの手間がかかります。
窓口への提出(県土木事務所 / 地方整備局)
知事許可は管轄の県土木事務所、大臣許可は地方整備局に書類一式を持参または郵送で提出します。不備があれば補正対応が必要です。
※千葉県の柏市、松戸市、野田市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市は東葛土木事務所に提出します(柏市は柏市土木事務所ではないことに注意!)
東葛土木事務所はコチラ 〒271-0072 千葉県松戸市竹ヶ花24 電話:047-364-5136
審査・許可通知書の受領
知事許可は概ね30日、大臣許可は概ね90〜120日で審査が完了します。許可通知書が届いたら許可番号が確定し、晴れて許可業者となります。
許可後の維持管理(毎年・5年ごと)
決算終了後4ヶ月以内に「決算変更届」の提出が毎年必要です。また許可の有効期間は5年のため、期限前に「更新申請」が必要です。役員・技術者の変更時にも届出が必要です。
手引きを見てみてください……どこから何を見ればいいか、分かりにくくないですか?
書いてある通りにやればできます、確かに。でも、めちゃくちゃ大変です。
実際に初めての方は、「調べて→書類を作って→書類が足りなくて→やり直して……」と、1件の申請にとんでもない時間がかかってしまいます。初心者にとってはまさに地獄のような作業ですよね。

自己申請 vs 行政書士への依頼

自己申請のデメリット
  • 意図せず虚偽申請になるリスク
  • 変更届の見落とし
  • 膨大な書類収集の手間と時間
  • 手引きの解読・書式への入力が大変
  • 役所窓口での聞き方がわからない
  • 「よくこれで通っていたな」案件になるリスク
行政書士に依頼するメリット
  • 要件の一次確認
  • 申請書・副本の作成
  • 各種証明書の収集代行
  • 役所への提出・補正対応
  • 書類のファイリングサービス
  • 金看板発注サポート(希望時)

委任状に押印していただくだけで、多くのタスクが片付きます。書類作成は建設業のみなさんの本来の仕事ではありません。餅は餅屋。許認可申請は行政書士に任せて、本業に専念してください!

まずは「ウチの条件で許可取れるの?」からで大丈夫です。

難しい場合も、何が足りないか・どうすれば取れるかを一緒に考えます。

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